(名称)
第1条 本会は、東京都女性薬剤師会という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都墨田区太平3-1-1 坂部ビル2階、日本女性薬剤師会会館に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の連携のもとに女性薬剤師の社会的地位の向上を図るとともに、地域社会の健全な発展に貢献し、公衆衛生の向上と、国民の保健、医療及び福祉の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)女性薬剤師の諸問題に関する調査・研究
2)女性薬剤師の職能向上に関する研究・指導
3)研修会・講演会・学術大会等の企画・開催・運営
4)会誌及び薬事関連冊子・図書等の企画・出版・刊行
5)関連諸団体との連絡調整
6)その他、本会の目的達成に必要と認められる事業
(組織)
第5条 本会は、次の会員をもって組織し、会員を正会員・特別会員・賛助会員とする。
1)正会員は、東京に在住または勤務する女性薬剤師で、別に定める会費を納める者とする。
2)特別会員は、薬学を専攻している学生・教員とし、学生は無料とし、教員の会費は別に定める会
費を納める者とする。
3)本会の趣旨に賛同する個人・法人及び団体を賛助会員とし、別に定める会費を納める者とする。
(役員)
第6条 本会は、次の役員を置く。
1)会 長 1名
2)副会長 若干名
3)理 事 若干名
4)監 事 2名
会長・副会長・監事は総会において選出し、理事は会長が指名する。
その任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会務を司り、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.理事は、会長の命を受け会務を分掌する。
4.監事は、本会の会務並びに会計を監査し、その結果を総会に報告する。
5.理事及び監事は、これを兼任することができない。
6.本会の会務を遂行するため右の部 総務・会計・学術・広報・渉外 を置く。
7.本会の会務遂行上必要なときは、その他の部を置くことができる。
(顧問及び相談役)
第8条 本会は、顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、理事会の決議を経て総会において選任する。
3.顧問及び相談役の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
(総会)
第9条 本会は、毎年1回総会を開き、会務報告及び事業計画・会計・監査報告・会則の変更その他 重要な事項の審議をする。
2.総会の議長は会長が務める。
3.総会の成立は、会員の過半数をもって成立し、決定は、出席の過半数をもって決める。可否同数の時は議長が決する。
4.臨時総会は必要に応じ会長がこれを開催する。
5.やむを得ない理由のために出席できない場合は、他の正会員に代理人として表決を委任することができる。この場合の委任者は出席したものとみなす。
(理事会)
第10条 理事会は、会長・副会長、及び理事をもって構成し、会務を執行する。
2.理事会は会長が招集する。
3.前項の出席は委員をもって代えることができる。
(会議の定足数)
第11条 会議は、構成員の過半数をもって成立する。
2.前項の出席は委任をもって代えることができる。
3.委任は理事に申し出たときに行われたものとみなす。
(経費)
第12条 本会の経費は、会費、寄付金及び補助金をもって支弁する。
(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(慣例による処理)
第13条 本会会則に明記しない事項は、理事会の決議をもって処理することができる。
附 則
本会則は昭和29年3月9日から施行する。
平成 2年10月27日一部改正 平成15年 5月10日一部改正
平成 3年 6月22日一部改正 平成20年12月 1日一部改正
平成11年 6月26日一部改正 平成23年 5月15日一部改正